特定退職金共済制度

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着々と備えて 企業も従業員も将来安心

従業員の退職金を毎月計画的に積み立てる共済制度です。

制度の特色

●制度採用により、退職金制度が容易に確立できます。

●毎月定額の掛金を支払うことにより、将来の退職金を計画的に準備できます。

●退職金制度の確立は、従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立ちます。

  • ① 掛金は1人月額30,000円まで非課税です
    この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  • ② 過去勤務期間の通算の取扱ができます
    この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
  • ③ 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
  • ④ 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
    (賃金の支払の確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)

掛金

基本掛金月額

従業員につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。


口数の増加

お申し出より30口を限度として加入口数を増加させることができます。

※この制度の掛金は全額事業主負担です。


過去勤務掛金月額

基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。


掛金の運用

当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規定にもとづき、常議員会の議決を経て行います。


掛金のお振替え

掛金は毎月18日(休日の場合は翌営業日)に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
ご加入後、口座振替ができなかった場合は、翌月18日に2ヵ月分を振替えます。
2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、さかのぼって効力がなくなりますので、ご留意ください。
お申込み後に金融機関、口座番号等の変更があった場合は、すみやかに引受保険会社の共済制度推進員または郡山商工会議所にご連絡の上、変更手続きを行ってください。


給付金

この制度の給付金は次のいずれかとなります

  • ① 退職給付金
    加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
  • ② 遺族給付金
    加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
  • ③ 退職年金
    加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

いかなる場合(懲戒解雇の場合を含む)にも、事業主への給付金のお支払いは出来ません。


解約手当金

やむを得ず途中で解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。


制度の取扱

加入できる事業主 [共済契約者]

郡山商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上満85歳未満に限ります。


加入するときは [任意包括加入]

この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時には、従業員の同意が必要となります。


※加入させなくてもよい従業員

  • ① 期間を定めて雇われている方
  • ② 季節的な仕事のために雇われている方
  • ③ 試用期間中の方
  • ④ 非常勤の方
  • ⑤ パートタイマーのような労働時間の特に短い方
  • ⑥ 休職中の方

※加入できない従業員

  • ① 年齢満15歳未満または満85歳以上の従業員
  • ② 個人事業主
  • ③ 個人事業主と生計を一にする親族
  • ④ 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
  • ⑤ 他の「特定退職金共済団体」の被共済者(加入者)

税務と経理処理について

事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)


加入証明書の発行

証明書の発行には申請書が必要となりますので、下記書式に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。証明書の受け渡しは当所窓口にて承ります。

※証明書1通につき550円の発行手数料が掛かります。

※申請書の到着から証明書の発行までに1日お時間を頂きますので、ご確認の上、当所窓口にお越しください。


ご加入にあたって、パンフレットを必ずご覧下さい。


お問い合わせ

郡山商工会議所 財務課 共済担当
所在地:〒963-8005 郡山市清水台1-3-8
TEL:024-921-2637 FAX:024-921-2640


委託保険会社

アクサ生命保険株式会社
公式ホームページ(外部リンク)
https://www.axa.co.jp/channel/cci

(取扱店)
アクサ生命保険株式会社 郡山営業所
所在地:〒963-8005 郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所会館5階
TEL:024-934-1285 FAX:024-934-1543


商工会議所とアクサ生命保険との提携の歴史

アクサ生命保険の前身のひとつである日本団体生命は、1934年わが国初の団体保険事業会社として誕生。初代会長には日本商工会議所会頭を迎え、各地商工会議所の会頭などが経営を主導しました。
その後、各地の商工会議所の会員事業向け福利厚生制度(共済制度)として団体保険の普及に取り組み、1967年に「生命共済制度」1970年に「特定退職金共済制度」がそれぞれ発足しました。
(アクサ生命保険株会社ホームページより抜粋)