労働保険事務組合
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労働保険制度について
労働保険とは、労働者の雇用や生活を守るために作られた国の制度です。
仕事中や通勤途中の怪我等について補償する労災保険と、就職時・失業時に必要な給付を行う雇用保険に分類されます。労働者を1人でも雇用している事業主は、労働保険に加入する義務があります。
労働保険事務組合は、会員事業所からの委託を受け、煩雑な事務作業が伴う「労働保険」の事務の一部を代行する組合です。厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、当所でもこの事務組合を設置し運営しています。
事務組合 3つのメリット
1.労働保険事務を代行いたします
保険料の申告等、煩雑な事務の削減により、他の業務に専念できます
2.保険料の分割納付ができます
金額にかかわらず年3回(6月・10月・1月)の分割納付が可能です
※一人親方の労災保険については、年一括(6月)支払いとなります
3.事業主、家族従事者、法人の役員、一人親方も労災保険に特別加入できます
通常は加入できない事業主等も加入でき、安心して業務に従事できます
よくある質問
Q.特別加入とはどのような制度ですか?
通常、労働保険の適用がない事業主や役員、家族従事者について、労災保険のみ加入することができる制度です。特別加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託し、特別加入申請手続きをした後、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
Q.実際に労災が起きた場合、どうすればいいですか?
治療を受ける病院及び労働基準監督署へ、保険給付を受けるための手続きが必要です。厚生労働省のホームページより様式をダウンロードして申請ください。申請先・記入方法等ご不明な点がございましたら、事務組合までご相談ください。
申請書類等のダウンロードはこちら
Q.一人親方でも労災保険に加入することはできますか?
当所には「建設事業協力会」という一人親方の団体があり、そちらより労災保険に加入することができます。ただし、加入条件や制限等もございますので、事前にお電話等でご連絡ください。